交通事故治療の費用|川崎市稲田堤の交通事故治療は「ロココ整骨院」へ

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交通事故治療の費用

自賠責保険の適用があれば基本的に自己負担金は不要となります

自賠責保険の適用があれば基本的に自己負担金は不要となります

交通事故の場合、自賠責保険適用となるため、示談をする前であれば、基本的に患者様の負担はありません。自己負担は0円です。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、交通事故による人身損害についての保険です。最低限度の損害賠償を補償することが目的なので、自動車および原動機付自転車を運転する人は必ず加入しなければならないと法律で定められています。
人身事故が対象のため、交通事故で受けた傷の治療費にももちろん適応されます。
任意保険に比べて被害者を保護する色合いが強く、示談交渉の段階であれば、被害者に落ち度がある場合でも減額されることはありません。

自賠責保険は「120万円(慰謝料、治療費など含む)」と、限度額が決められています

自賠責保険は「120万円(慰謝料、治療費など含む)」と、限度額が決められています

自賠責保険が補償してくれるのは必要最低限度です。そのため、任意保険で補償されない場合でも対象になりますが、保険金や損害賠償金の上限額が定められており、損害の全てを補償できない場合があります。傷害による損害については、1人当たり120万円までとなっています。
また、この限度額には、治療費だけではなく休業損害や慰謝料など、傷害により発生した全ての金額が含まれています。そのため、治療費の額によっては他の補償内容に影響を与える場合があることに注意してください。

自賠責保険での補償の内容

治療費関係

実際の治療にかかった費用です。

  • 病院での診察料、手術料、投薬料、入院料などの治療費や、診断書などの費用
  • 整骨院や鍼灸院での施術費

交通費

通院の際にかかった交通費です。

  • 列車、バスなどの公共交通機関:実費を請求できます。領収書は必要ありません。
  • タクシー:他の交通手段がない場合や歩行が困難な場合など、やむを得ない場合に限り請求できます。領収書が必要です。
  • 自家用車:自宅から病院までの距離に応じた燃料代(1km当たり15円程度)を請求できます。また、病院の駐車料金や有料道路の通行料は、領収書を提出すれば実費を請求できます。

休業損害費

交通事故の傷害で発生した収入の減少に対する補償です。
原則として1日当たり5,700円が支払われますが、これ以上の収入減が認められる場合には19,000円を上限に実費が支払われます。
詳しい計算方法については、当院までお気軽にお問い合わせください。

慰謝料

交通事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償で、1日当たり4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、傷害の状態や実際に治療を行った日数などから、次のように算出されます。

  • 治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数
  • 実治療日数:治療を受けに病院に通った日数

慰謝料は、「治療期間」と「実治療日数×2」を比べて、少ない方に4,200円をかけた金額が支払われます。

※上記の説明は、自賠責保険についてのものです。自賠責保険は被害者保護の観点から、あくまで必要最低限の損害賠償を補償するもので、各保険会社が提供する任意保険とは性格が異なります。従って、自賠責保険で支払われる慰謝料と任意保険で支払われる慰謝料は基準が異なり、金額にも違いがあります。詳しくは、当院までお尋ねください。

当院での治療なら、費用面での不安も解消できます

当院での治療なら、費用面での不安も解消できます

当院ではこれまで、さまざまな症例に対応してきました。その中には、きっとあなたと似たような症状の方もいるはずです。交通事故のお悩みを一人で抱えず、ぜひ一度ご相談ください。
整骨院での施術費用は、自賠責保険の治療費として請求できます。交通事故治療は、国家資格を持った柔道整復師がいる整骨院にお任せください。

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定休日:月曜午後、火曜日

※土日祝は10:00~18:00(最終受付17:00)までとなります。
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